最近めっきり暑くなっちゃって、もう夏ジャマイカと話してたんだけど、
そういえば、参院選の選挙が近いなーとふと思い出したので、インターネット選挙が解禁になって、僕らインターネットサービス事業者側としてあたふたしないように、それにブロガーにもどんな影響がありそうかも含めてまとめてみるよ。
とりあえず概要(インターネット選挙解禁)
平成25年4月19日、インターネット選挙解禁に関する公職選挙法の一部が改正されました。
その結果、政党、候補者、有権者のインターネット上における選挙活動が認められたわけです。
※候補者にとっては、自分の意見をインターネットを使って広める事が出来る。有権者にとっては、投票できるわけではなくて「応援」出来るということですかね。
できること・できないことがある
色々とインターネット上で活動できるようになるみたいだけど、立場によってはできること・できないことがあるみたいです。
まず、選挙活動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行う事はできない。って事はOKですよね。
その上で、各々の立場の人達が取りうる手段を表にするとこんな感じになるみたいです。
電子メール | ウェブサイト (ブログ、Twitterなど) |
広告 | |
(a)政党 | ◯ | ◯ | ◯ |
(b)候補者 | ◯ | ◯ | ☓ |
(c)有権者(応援) | ☓ | ◯ | ☓ |
(d)非有権者(未成年など) | ☓ | ☓ | ☓ |
電子メールでの活動は政党、候補者に制限
電子メールでの選挙活動は、政党・候補者に限定されるみたい。(ちなみに、LINEやFacebookのメッセージは規制対象外らしいから線引はよくわからない。)まぁ、影響範囲の問題かな。将来、何らかのSNSが電子メールに取って代わる存在になる様なら定義も変わるだろうな。
広告出していいのは政党だけってことで
政党のみ、選挙運動期間中、政党のウェブサイトへ向けた有料広告を掲載出来る。
政党が政党のためになら有料広告(バナー広告)が認められるってことらしい。
(前回の衆院選のときにも、たくさんバナー回ってたけどあれって公示前だったけか?記憶が曖昧だな。無料ブログを使っていて、政党のバナーが掲載されるが嫌な人は、はやめに有料プラン等に契約して広告出ないようにしておいた方がいいってことかな。どこの政党の広告がでるかわからんわけだし。)
有権者はブログ、ホームページ、Twitterなどで応援しましょうね
ということで、有権者はブログやTwitterで応援しましょうねということですね。
あと、選挙当日もホームページに記載した内容はそのままにしておいて良いらしいです。
確かに、全部消すなんて不可能だわな。
選挙当日でも多くの人が参考に出来る良い書き込みをしましょう。決してスパムまがいの事など行なってはなりませぬぞ。
未成年者は選挙運動できないよ(Twitterのリツイートもダメだってよ)
未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。ブログで応援したり、Twitterで応援したり、リツイートしたりもダメみたいです。違反すると、1年以下の禁錮または、30万円以下の罰金らしいです。影響力のある10代のあなた。ついウッカリとか気をつけてね。逮捕されちゃうぞ。
サービス運営者(ブログ、掲示板など)に求められること
プロバイダ責任制限法の特例措置がある
プロバイダ責任制限法に基づく権利侵害(プライバシー侵害、名誉毀損)への対応方法に特例措置があるみたいです。
■詳しくはこちら
プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン別冊「公職の候補者等に係る特例」に関する対応手引き
ポイントは2点らしい。
・候補者等から権利侵害で送信防止措置(削除依頼)を受けた場合、サイト管理者へ行う意見照会の回答期限を7日から2日に短縮するぞ。(ただし選挙期間中に掲載されたものに限る)
・とある候補者を当選させないための表現を行うウェブサイトや書き込みがある場合は、連絡先(メールアドレス)が掲載されていない場合は即削除を行なっても損害賠償責任の対象にはならないぞ。
ということなんだけど、期間中は、削除依頼が多くなったりしそうだね。
それに、一つ目の場合なんて、「この選挙期間中に掲載されたものに限る」みたいな書き方されているのが気になる。もしかして、公示日前日に書かれたものに関しては7日で対応しないといけないよ。ってことかな。よく見なきゃいけないの大変そうだね。
まとまってないけどまとめ
結局、全くまとまってないけど、 とりあえず、感想としては、面倒なことにならなきゃいいなって思う。
みんなにとって、はじめてのインターネット解禁選挙なんで、どうなるかわからないけど、どうか大きな混乱はありませんように。